2008年04月14日

株主優待を受けるために

株主優待を受けるには実際にどうすれば良いのでしょう。ここでは株式投資の中でも株主優待を受けることについて解説しますね。

株主優待というくらいですから、まずは優待を受けたい企業の株主になる必要がありますね。株主になる、ということはその企業が発行している株券を購入することから始まるわけですが、そのためには証券会社に口座を作って、その証券会社を通して東京や大阪などにある証券市場で株式を購入する必要があります。

ここでひとつ要注意なのが、株券を購入する=自動的に株主となるということではないんですよね。最近ではデイトレードと言って分単位で株式を購入してはすぐに売却ということを繰り返して利益を生み出す投資スタイルもあるのです。

このような人の場合だと、その企業の株主になっていたのはほんの数分間ということになり、こんな人にまで株主優待を提供する、というのは本来の趣旨とは変わってきます。

株式を購入したら、まずその企業に自分が株主になったことを知らせるために名義書換を行う必要があるんですね。自分で全部やろうとすると手続きが煩雑なので、証券会社で代行してもらうことが可能です。

さらに便利なのは「実質株主登録」と言って、証券保管振替機構という団体が推進している保管振替制度を使うと実質株主登録ができます。これは株券の受け渡しと同時に株主登録が行われるため、いちいち名義書換をする必要はないんですね。

また株主優待には必ず時期があります。通常は決算、そして株主総会を経てそれが終了した時点で株主優待が行われるんですね。この際、株主優待が行われる対象者はそれぞれの企業が定めている「割当基準日」という日の時点で株主として登録されている人なので、株主優待を狙って株式を購入する場合には、この日までに株式を購入して株主登録を済ませておく必要があるんですよ。

具体的なスケジュールについてですが、先ほど保管振替制度を使うと実質株主登録が可能だとお話しましたので、この制度を利用していることを前提に解説しますね。

株式には優待の他に配当があるのですが、これは企業の生み出した利益を保有している株式に応じて分配するものなんですね。

つまり現金です。この配当は通常企業の決算日に支払い対象者が確定しますので、優待も通常これと同じ日に確定するんですね。仮に3月決算の会社だとすると、決算日は3月31日なので優待の割当基準日も3月31日となるのです。

保管振替制度を利用した実質株主登録の場合、株券の受け渡しの都合上4営業日前に株式を購入しておくと、3月31日に実質株主となることが可能です。
posted by 株主優待 | 株主優待

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